ケースを受託候補者に特定/崇仁北部住宅地区改良事業区域内の事業用地暫定活用によるにぎわいと交流の仕組み構築/京都市
京都市は、「崇仁北部住宅地区改良事業区域内の事業用地暫定活用によるにぎわいと交流の仕組み構築業務」の簡易公募型プロポーザルを実施し、有限会社ケースを受託候補者に特定した。
崇仁北部地区の空き地を暫定的に活用し、有効活用する。京都市が土地を貸し出し、民間事業者が事業を実施する仕組みづくりや、それに伴う条件整備などを行う。具体的には、事業計画の作成、事業計画を推進するための運用手順とルール、事業者選定基準などの作成を担当する。
対象となる事業用地は、塩小路高倉交差点南東角(京都市下京区上之町19-9ほか)の敷地約1000平方㍍、元崇仁小学校正門東側(京都市下京区川端町9-7ほか)の約194平方㍍、元崇仁小学校正門西側(京都市下京区川端町9-4ほか)の敷地約138平方㍍。履行期限は2017年3月31日まで。